知る権利とは?・・・その3
例えば、ニュース・ソースの秘匿で取材の自由、ひいては表現の自由を守ろうとした石井記者の証言拒否は、最高裁で否定されましたが、そのときのの判決(昭和二十七矢月六日)では、憲法三条の規定は、
「一般人に対し平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特種の保障を与えたものではない。・・・・・憲法の右規定の保障は、公の福祉に反しない限り、いいたいことはいわせなければならないということである。未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関しその取材源について、公の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない」
と、取材を、より低く見ていました。