エンジンのこと その5

冷却系は、非常に高温になるエンジンを冷ますためにエンジンブロック内に冷却水の経路が張りめぐらされていて、エンジンの熱を奪って、熱くなった冷却水はラジエータによって空気で冷却されます。

先の説明のバルブは、ピストンの動きと連動するため、動力をクランクシャフトから取って、タイミングベルトでカムシャフトを動かし、カムシャフトについているカムに押されて開いたり、バルブについているスプリングで押し戻されて閉じたりしているのです。

また、カムシャフトの位置、数によってSOHC、OHV、DOHCという言葉を聞いたことがあると思うが、順に説明しよう。

まず、最近のエンジンにはなくなってきたOHV(オーバー・ヘッド・バルブ)。

これは、シリンダーサイドにカムシャフトを水平に置き、それが直立したプッシュロツドを押し上げます。

色んなエコ

透明なびんを窓のところに並べると、二重窓になる。

それから、鶏を飼い、鶏に集まってくるハエを取る仕掛けをして、そのハエを魚に食わす。

コピー機にはリサイクルトナーを使う。

それから庭には芝生をやめてアルファルファを植えて、ウサギを飼う。

また、都市住民でも我々は鶏やウサギくらいはさばけなければだめです。

それから蜂を飼い、菜園をつくる。

しかし、これだけのことをやっても、ー風力発電もやっていますがー、なおエネルギーは購入せざるを得ないのです。

エンジンのこと その4

エンジン内部には、混合気を密封するためと、吸、排気をするためのバルブがあり、それらは、ピストンの動きと連動して、吸・排気のために開いたり、密封のために閉じたりしています。

さらに、圧縮された混合気に火を着けるスパークプラグ。

燃焼ガスを排出するエキゾーストマニホールド/パイプがあります。

また、ピストンの直線運動を回転運動に変換するコンロッド/クランクシャフト。

潤滑系は、エンジン内部を潤滑したり洗浄するオイルを溜めるオイルパン、オイルポンプなどです。

エンジンのこと その3

レシプロ(往復運動)・ガソリン・エンジンの原理を効率よく発揮するために考え出されているのが、高性能エンジンといわれているエンジン群なのです。

エンジンの主要構成部品は、それほど大きな違いはありません。

まず、ガソリンと空気を混ぜるキャブレターと、インジェクション。

その混合気を効果的にシリンダーに送り込むインテークマニホールド。

エンジンのこと その2

少し詳しくそのカラクリを説明すると、ガソリンタンクからエンジンに運ばれたガソリンは、キャブレター及びインジェクションで空気と適量に混ぜられます。

そして、シゾンダーに送り込まれ(吸い込まれ)密封させます。

さらに、シリンダーの中で、ピストンによって圧縮され、最大に圧縮されたところで、スパークプラグによって火が着けられ、爆発的な燃焼や膨張を起こす。

これをピストンで受けて、クランクシャフトで回転運動に変えて、クルマを動かす動力になるのです。

この基本的なシステムは、200年前に蒸気機関が発明されて以来なんら変わっていません。

これが、レシプロ(往復運動)・ガソリン・エンジンの原理です。

エンジンのこと その1

○動力を発生するわけ

ガソリンエンジンの場合、動力を発生する基本的なカラクリは、どんな高性能エンジンだろうが、ファミリーカーのエンジンだろうが同じ。

ガソリンを空気と混ぜ、霧化してシリンダーに送り込み、圧縮して火をつけ爆発(燃焼・膨張)させます。

これだけのことなのです。

この爆発をより強力に、また、いかに効率よくできないかで、自動車メーカーのエンジニアが悩んでいるわけです。

その結果、DOHCが開発され、ターボチャージャーがこの世に生まれた。

知る権利とは?・・・その7

情報公開制度の実現、普及を推進している市民団体などでは、この最高裁の「知る権利」の表現を高く評価していましたが、法律専門家や行政実務家の間では、解釈がマチマチに分れています。

「抽象的に、そのような権利があると指摘しただけで、ハッキリと認めたわけではない」

「いや、国民の知る権利があることまでは承認している。しかし、表現の自由の中味として保障されたものであるとは言っていない」
「表現の自由を構成するものとして、保障されたものと、そこまで言っているんですよ」

ある記者が加わった東京都情報公開懇談会のメンバー同士の雑談でも、こんな話がしきりに交わされたそうです。

その結果、各自治体の条例をつくるときに「知る権利」についての表現が微妙に分かれることになりました。

知る権利とは?・・・その6

「報道の自由」が憲法二一条の保障する「表現の自由」に含まれていることは、北海タイムスの事件につぐものでありますが、「取材の自由」についてはここで「二一条の精神に照らし、十分尊重」というところまで認められたわけです。

さて、問題の国民の「知る権利」ですが、これまで、最高裁の判断では昭和四十四年十月十五日に「悪徳の栄え」事件で出された最高裁の判決の反対意見で色川幸太郎裁判官、田中二郎裁判官が「知る自由」としてふれているのみでした。

色川裁判官は「憲法一=条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう」と述べ、また田中裁判官は「表現の自由や学問の自由の保障は、これを裏がえしていえば、読み、聞き、見、かつ知る自由や学ぶ自由の保障を意味するのであって・・・・・」と述べています。

それから四十日余りして博多駅フィルム提出事件の決定では、ハッキリと「知る権利」という表現を使い、憲法の主権在民と国民による政治の監視という道筋のうえで、報道がそれに奉仕するものであると、キチンと説明しています。

知る権利とは?・・・その5

マスコミが、国民の「知る権利」を代行し、それに奉仕するためにも、取材の自由が、法的に保障されなくてはなりませんが、次に国民自体の「知る権利」のことをもう少し、見てみようと思います。

判断取材のための自由を、もう少し、ふみこんで尊重すべきものだとし、かつ国民の「知る権利」のことにもはじめて言及し、その後の裁判の流れに大きな影響を与えた最高裁の決定が昭和四十四年十一月二十六日の博多駅テレビフィルム提出事件についての最高裁決定です。

実は、先に紹介した沖縄密約漏洩事件の各段階の判決、決定、最近のマスコミ関係の裁判にも、この最高裁決定の流れをくんだものが多いです。

その最高裁決定の中の表現は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものです。

したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもありません。

また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない」となっています。

知る権利とは?・・・その4

北海道新聞記者の取材源秘匿裁判では記者の取材源が民訴法上の「職業の秘密」に当たるところまでは消極的に認められた形でしたが、最高裁(昭和五十五年三月)は表現の自由との関係の判断を避けました。

法廷の写真を無断でとった北海タイムスの事件についての昭和三十三年の最高裁の臨魁では、「およそ、新聞が事実を報道することは、憲法三条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない」としながらも「しかし・・・・・」と、それに制約があることをるると述べて報道の自由の侵害だと訴える特別抗告を棄却している。

この事例での札幌高裁が「写真の撮影は取材行為というべく、報道のための準備的行為であって報道行為そのものではない」としているのに比べれば、まだいいが、スッキリとしていないことに変りはなく、久保田きぬ子教授は、この決定を評して「取材の自由が確立されることは望ましいが、取材の自由は憲法上承認される自由であり、報道の自由と同じに憲法二一条の保障が認められるということはできない」と説いています。

つまり「承認」される自由と「保障」される自由とがあり、「承認」の方がよりランクが低く、弱いものであるということらしいです。

アーカイブ

2011:06 2011:05 2011:04 2011:03 2011:02 2011:01 2010:12 2010:11 2010:10 2010:09 2010:08 2010:07 2010:06 2010:05 2010:04 2010:03 2010:02 2010:01 2009:12 2009:11 2009:09 2009:08 2009:07 2009:06 2009:05 2009:03 2009:02 2008:11 2008:10 2008:09 2008:07

管理人のお気に入り