知る権利とは?・・・その6
「報道の自由」が憲法二一条の保障する「表現の自由」に含まれていることは、北海タイムスの事件につぐものでありますが、「取材の自由」についてはここで「二一条の精神に照らし、十分尊重」というところまで認められたわけです。
さて、問題の国民の「知る権利」ですが、これまで、最高裁の判断では昭和四十四年十月十五日に「悪徳の栄え」事件で出された最高裁の判決の反対意見で色川幸太郎裁判官、田中二郎裁判官が「知る自由」としてふれているのみでした。
色川裁判官は「憲法一=条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう」と述べ、また田中裁判官は「表現の自由や学問の自由の保障は、これを裏がえしていえば、読み、聞き、見、かつ知る自由や学ぶ自由の保障を意味するのであって・・・・・」と述べています。
それから四十日余りして博多駅フィルム提出事件の決定では、ハッキリと「知る権利」という表現を使い、憲法の主権在民と国民による政治の監視という道筋のうえで、報道がそれに奉仕するものであると、キチンと説明しています。