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2010年06月 アーカイブ

知る権利とは?・・・その2

最高裁の決定要旨では、「報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為である」となっています。

日々、公務員に秘密漏洩をそそのかしている全国の報道機関の記者たちにしてみれぽ、当り前のことです。

特筆するに足らんということになりそうですが、実は、報道のための取材の自由と、その保障は、私たちの国では、まだ判例上十分には認められておらず、沖縄密約漏洩事件の最高裁決定で、やっとこの程度、というのが、実情なのだそうです。

知る権利とは?・・・その3

例えば、ニュース・ソースの秘匿で取材の自由、ひいては表現の自由を守ろうとした石井記者の証言拒否は、最高裁で否定されましたが、そのときのの判決(昭和二十七矢月六日)では、憲法三条の規定は、

「一般人に対し平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特種の保障を与えたものではない。・・・・・憲法の右規定の保障は、公の福祉に反しない限り、いいたいことはいわせなければならないということである。未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関しその取材源について、公の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない」

と、取材を、より低く見ていました。

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